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住まない家・土地を相続したら?早めの売却がおすすめの理由

公開日:2021/01/01  最終更新日:2021/01/25


相続した家や土地は必ず資産として持っていると得をするものではありません。住む予定のない家は放置することでデメリットも発生します。本記事では住まない家・土地を相続したら、早めに売却することをおすすめする理由をご紹介します。家や土地を相続して売却しようか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

住まない家・土地を相続したら売却がおすすめの理由

住まない家や利用しない土地を相続したら早めの売却がおすすめです。ただ所有しているだけでもデメリットがあります。

■固定資産税の負担が重くなる可能性

住まない家を相続した場合、空き家でも土地建物を所有していることには変わりありません。固定資産税などが毎年かかります。2015年5月に施行された『空家等対策の推進に関する特別措置法』により特定空き家に指定されると固定資産税が急増する可能性もあります。特定空き家に指定されると固定資産税の住宅用地特例が受けられなくなります。受けられないと軽減されていた固定資産税が元の税率に戻ってしまいます。

■老朽化による価値の低下

家は人が住まないと老朽化が進むと言われています。老朽化が進んだ家は価値が下がりマイナスになることもあります。もともと家は築20年で価値がゼロに近づきます。建物を取り壊すのにも費用がかかるので老朽化が進む前に売却をおすすめします。

■近隣への悪影響

空き家は人が住まなくなると老朽化が進みます。見た目にも劣化が進み、空き家が野生動物の棲み処になることもあります。衛生的にも良くなく悪臭の原因にもなります。シロアリの発生や雑草、ゴミのポイ捨てなど空き家を放っておくと様々な問題が浮上します。こうなると近隣でも苦情がでることもあるので、そのまま放っておくことは出来なくなります。

不動産を所有すると発生する費用

住まない家や土地を相続したと言っても、不動産を持っているだけで発生する費用があります。住んでいなくても不動産を維持、管理するためには必要な費用です。

■固定資産税

固定資産税は家や土地、家屋などを所有している方は収める税金です。住んでいない家や土地であっても登記簿や固定資産課税台帳等に登記、登録していれば納めなければいけません。所有している家や土地がどのくらいの価値があるかで評価され固定資産税が計算されます。

■都市計画税

都市計画税は道路や上下水道を建設、整備するための費用に充てられる税金です。不動産を持っている人、全員が対象になるわけではありませんが、家や土地が市街化区域内にあれば税金が発生します。家や土地がある場所が対象になっているかは自治体や不動産会社で確認できます。また、インターネットで調べることが可能です。

■家や土地の維持管理のための費用

家や土地は放っておくと近隣へ迷惑をかけることにもなります。人が住まない家は雑草なども生い茂り見た目も悪くなりますし、防犯上も良くありません。土地も管理しなければ雑草や害獣などの被害にあいやすいです。たまに家のメンテナンスに訪れるという方は電気や水道などはそのままにしている方も多いです。水道や電気は使わなくても基本料がかかります。毎月加算され、年で考えると水道代だけでも1万円を超えることもあります。土地だけなら電気や水道は要りませんが、伸び放題の草を刈る、土地の維持管理のために費用は必要になります。

特定空き家になれば固定資産税6倍のリスク

住まない家はそのまま所有していると損をすることがあります。特定空き家に指定されると固定資産税が高くなります。

■特定空き家はどんな家が指定される?

特定空き家は2015年5月に施工された『空家等対策特別措置法』で規定があります。

・そのまま放置すれば保安上危険となる恐れがある
・そのまま放置すれば衛生上有害となる恐れがある
・適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている
・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である

規定に当てはまるからと言って直ぐに特定空き家に指定される訳ではありません。まずは、空き家に関して苦情や相談があった場合、空き家の状態を確認し所有者への管理状況の問い合わせがきます。状況に応じて所有者へ空き家の修繕、助言や指導が行われます。その後、立ち入り調査の上、特定空き家への判断を行います。

■特定空き家になると固定資産税が6倍になる

建物や土地を所有すると課税されるものに固定資産税があります。地域により、固定資産税と都市計画税が課税されます。土地の上に住宅が建てられている場合には住宅用地の特例がありド地に対する固定資産税の課税標準が1/6に減額されています。特定空き家に認定されると優遇措置が解除され6倍の固定資産税が課税されます。放置していても良い事はありません。管理が出来ない住まない家は放っておくと金銭的にもリスクを負うことになります。

■行政により指導や勧告を無視続けると・・・

行政による指導や勧告を無視して放置を続けると最終的には行政執行による取り壊しが行われます。固定資産税の優遇措置が解除されます。猶予期間中も何も行わない場合には措置命令が下されます。それでも応じない場合には行政代執行法に基づく代執行手続きへ進みます。強制的な改善措置なので所有者の同意は必要ありません。行政が強制的に行いますが、建物の解体や除去作業にかかる費用は後で所有者に請求されます。

 

住まない家・土地を相続したら、早めの売却がおすすめの理由をご紹介しました。そのままにしておくとデメリットが多いです。住まない、不要だと感じれば売却を、手放したくない方は管理を徹底するか賃貸に出す方法もあります。売却や賃貸にしてもメリットやデメリットがあるので不動産会社に住まない家について相談すると悩みも解決します。

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